遺産相続手続がして

父が亡くなり30年以上過ぎていますが遺産相続手続がして有りません

相続人の地位から脱する、正式な意味での相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません

遺産相続についてお願いします

郵便貯金も時効消滅にかかるがあります

どこにたのんだら土地を相続できるでしょ?

まず相続税を納める必要があるかどうかですが、相続人はご兄弟が3名と言うで5000+(10003)8000万円までの相続財産は、無税で相続できます

銀行にありますが借入の部分を主人名義の預金と私のへそくりで完済したいです

(1)銀行と打合せをして、主人名義の預金で不足する部分を、①あなたが主人の相続人として12を債務者(債務者の相続人)の本人弁済として支払い、②残り12をあなたの第三者弁済として支払い、③「銀行から、相殺してもらう」事により、(「遺産分割だ」、「特別代理人だ」といった)手間は不要です